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亡くなった父親が知人の借金の保証人になっていた。相続人は支払わなければいけないか。 - 連帯保証人はつらいよ

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亡くなった父親が知人の借金の保証人になっていた。相続人は支払わなければいけないか。

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家族が亡くなった時、いつまでも悲しみに浸っていたいところですが、残念なことに相続などの法的な手続をしたい場合は、あまり時間がないというのが実情です。

そして、相続・相続放棄を適当に考えると、思わぬ保証人トラブルに巻き込まれます。

もし、相続放棄をしたいと考えている場合は、本人が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続を行わなければいけません。

このような相談がありました。

亡くなった父あてに、保証人として借金返済を迫られた場合昨年亡くなった父親宛に、突然請求書が届きました。父が友人の借金の連帯保証人になっていたらしいのです。

しかし、その友人は遠方に住んでおり、私たち遺族とは面識がなかったので、父が亡くなったことを知らなかったようでした。そして、その友人がなんらかの理由で借金を払えなくなったことから、父宛に請求書が届いたのです。

父が亡くなった時に、借金などないと思っていましたから、誰も相続放棄の手続をしていません。すでに3ヶ月以上経過していることから相続放棄はできないと思います。

連帯保証人の相続人として私たち遺族が借金を返済しないといけないのでしょうか?

亡くなった本人に借金があると分かっている場合は、生前から相続放棄をしようと思っているご家族もいるかもしれませんが、時間が経ってから、突然借金や保証債務の存在が明らかになる場合もあります。

特に保証債務の場合は、主債務者が支払を続けていれば、保証人には請求はされませんので、保証債務の存在を知らずに何年も経ってしまう可能性もあります。

連帯保証債務の存在を知ったのが、すでに3ヶ月以上経った後だった場合はどうすればいいのでしょうか。

相続人は原則、連帯保証債務も相続する

相続というと、お金がある人だけのもののようなイメージがありますが、正の財産、負の財産全てが対象ですから、負の財産、つまり借金も、相続人に引き継がれます。

保証債務も例外ではなく、相続人が保証人の地位を引き継ぎます。

つまり、相続人が自動的に保証人になってしまうのです。

なお、身元保証人などのように保証する人とされる人の間に親密な関係があってこその保証だと判断されるものに関しては、例外的に相続されません。

また、根保証の場合は、極度額が決められていますので、その範囲内で保証人の地位を相続することになります。

相続放棄とは、プラスの財産も、マイナスの財産も、いっさいがっさい全部相続しないということです。

何か一つだけでももらってしまうと、相続放棄はできなくなりますから、相続放棄を検討している間は、故人のものは何ももらわないようにしてください

死亡時にすでに連帯保証債務の存在が明らかな場合

相続放棄の手続をすれば、亡くなった本人の借金も、連帯保証債務も相続しなくてよくなります。

死亡した人が借金を抱えていたり、誰かの借金の保証人になっていることを、相続人が生前から知っていた場合は、すぐに手続をすることも一つの方法です。

ただし、それ以外の財産も全て放棄することになりますので、注意が必要です。

相続放棄すれば、借金や保証債務を上回る不動産や預貯金などの財産があっても、それら全てを相続できなくなります。

相続放棄の手続は、「私は相続しません」と言うだけではダメで、亡くなったこと+自分が相続人であることを知った日から3か月以内に最寄りの家庭裁判所で「相続放棄申述申立」という手続を取る必要があります。

この手続は、簡単な定形の申述書を家庭裁判所でもらうことができますので、添付資料を揃えて、3か月以内に家庭裁判所の受付に提出し、受理証明書という書類をもらうことで、相続放棄の手続完了となります。

3か月以内に相続放棄の手続をしない場合は、「単純承認」といって、プラスの財産も、マイナスの財産も全部相続すると承認した、ということになります。

3か月を過ぎてしまってから、相続放棄をしたいと思っても絶対できませんから、気を付けましょう。

相続関係が複雑な場合や、相続放棄をしたい理由が特殊だと思う場合は、法律の専門家に相談してから行っても良いでしょう。

相続放棄した方がいいか迷う場合

相続放棄したほうが良いか迷うときは、これから説明する

  • 限定承認
  • 期間延長の審判申立

を検討してください。

ここで慎重に対応すれば、リスクが大幅に下げられるので。

限定承認

借金と財産どちらが多いか微妙で、財産の方が多ければ相続してもいいけど、借金が多いなら相続放棄にしたい、という場合もあると思います。

その場合は、「遺産のうち、プラスの部分とマイナスの部分を清算し、マイナスが残ったら、その部分だけを放棄する。プラスが残ればそれを相続する。」という方法もあります。これを「限定承認」と言います。

しかし、この方法は、一般的には余り使われていないのが実情です。というのも、手続が煩雑で、相続人全員が行わなければならないからです。

これも亡くなってから3か月以内に行わなければいけません。

期間延長の審判申立

財産と借金の全容を全て調べるには、3か月以上時間がかかりそうな場合はどうすればいいのでしょうか。

ちょうど不動産が競売にかけられている真っ最中だとか、死亡した本人が破産手続中だとか、どうがんばっても3か月じゃ財産が判明しそうにない。という場合もありますよね。

その場合は、相続放棄の手続のタイムリミットの期間を3か月以上先にのばしてもらう方法もあります。

これは個人では手続が難しく、自力でやるのはほぼ不可能ですので、法テラスや弁護士会、または弁護士に相談してください。

迷ったり悩んだりしていると3か月はあっという間に過ぎてしまいますから、急いで相談に行きましょう。

借金が後から分かった場合

今回の相談者さんのように、連帯保証債務の主債務者がお父さんが亡くなったことを知らず、相続人は、請求が来て初めて連帯保証債務の存在を知ったという場合はどうなるのでしょうか。

連帯保証債務は主債務者が問題なく完済すれば、その存在が相続人に知られないまま終わる可能性も大いにあります。

あるかどうか分からない連帯保証債務がもしもあったら怖いから相続放棄をする、というのはちょっと現実的ではありませんね。

そこを心配しなければいけないなら、世の中の全員が相続放棄をしないと安心できないことになってしまいます。

先ほど、3か月を過ぎると絶対に相続放棄できないと言いましたが、相続放棄の手続は、原則、「①相続を開始したこと」+「②自分が相続人になったこと」の2つを知って初めてタイムリミット3か月のカウントダウンがスタートします。

相談者さんのパターンは原則の場合とは異なり、相続したことも自分が相続人になったこともお父さんが亡くなった時点で知っていましたが、連帯保証債務、つまり借金の存在は知りませんでした。

この場合、お父さんに借金があったことを知ってから=債権者から連絡が来たとき、から3か月間が相続放棄のタイムリミットとなります。

このように例外が認められているので、亡くなった方の財産を調べて借金がないようなら、あるかどうか分からない連帯保証債務を事前に危惧してムダな相続放棄をする必要はないのです。安心してくださいね。

もし、後々になって、連帯保証債務の請求が来たならば、払えるか払えないかを検討して、払えないなら3か月以内に相続放棄をする。払えるか微妙なラインなら3か月以内に限定承認をする。という風に手続を進めましょう。

相談者さんには、このようにアドバイスをして、すぐに家庭裁判所で相続放棄の手続を行い、受理されたため、連帯保証債務の支払をまぬがれることができました。

まとめ

相続放棄をすれば、亡くなった方が作った借金も連帯保証債務も相続しませんので、支払をせずにすみます。

しかし、相続放棄ができる期間3か月間以外での相続放棄は、特殊な例外以外認められることはほとんどありません。とても厳しい手続です。また、家庭裁判所に相続放棄の手続をすると原則、撤回することはできません。

連帯保証債務の存在が最初から分かっていて相続放棄をしたい場合は、すぐに手続をしてほしいところですが、あとでやっぱりしなければよかったと後悔しても遅いので、どうしようか迷う場合は、一度、法律の専門家に相談し、状況を説明しましょう。

連帯保証債務があったとしても、相続放棄をするのが本当に適当なのか、財産状況を考えると(負債が住宅ローンの連帯保証債務のみの場合など)相続放棄をしない方が良いのではないかという結論になる可能性もゼロではありません。

よく考えて、専門家に相談して、決めましょう。

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