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会社を倒産させた社長は、個人でも破産しないといけないの?会社の連帯保証人になってたら・・・

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会社を倒産させたら、社長である自分も一緒に破産するしかないのだろうか?と悩んでいる方はいませんか?

このような相談がありました。

自分の会社の連帯保証人に悩んでいる相談「小さな町工場を、今までこつこつがんばって無借金経営をしてきましたが、社屋が古くなり、どうしても建て替えが必要になってしまいました。

地元の信用金庫から建設費用5000万円を借金することができましたが、交換条件で、新社屋の土地建物に抵当権をつけ、代表取締役の自分が連帯保証人になりました。

新社屋が無事完成し、これからというところで商品に不具合が見つかり、返品に次ぐ返品。

ネット上にも悪い評判や噂が広まり、もう廃業せざるを得ない状況です。会社の負債は約2億円。もし、会社を破産させたら、社長である私も一緒に破産するしかないのでしょうか?私のこれまでの人生はなんだったのかと落ち込んでいます。」

なんとなく、会社が倒産すると、社長も一緒に破産して、なにもかも失うイメージがありますが、本当なのでしょうか?

社長個人は破産せずにすむケースはないのでしょうか?また、会社を倒産させた社長のその後はどんな風になっているのでしょうか?

詳しくみていきましょう。

会社の負債に対する連帯保証債務はどれくらいあるか

上記の相談者さんの場合、会社の負債に対する連帯保証債務がいくらあるか、というのがポイントになります。

会社の経営において、銀行や信用金庫など金融機関から運転資金などの借り入れをする場合、ほとんどの場合は、社長は連帯保証人としてサインをしています

だから、まずあなた(社長)が連帯保証人になっている負債がどれだけあるかを把握しておきたいです。

金融機関からの借り入れには、経営が苦しく運転資金に困って借りる、という場合以外にも、社長が個人で連帯保証しているケースはいろいろあります。

社長が個人で連帯保証しているケース

  • 事業を拡大する際の短期融資
  • 資金繰りに困っていなくても、銀行側から勧誘されて借入
  • FAX複合機やパソコン、社用車など会社名義でリース契約をする

 

上のようなケースのほとんどの場合は、社長は連帯保証人としてサインをさせられているはずです。

まずは、社長が連帯保証人になっている負債とそうではない負債に分けて考えることが必要ですので、洗い出してみましょう。

連帯保証人になっている負債と、なっていない負債に分ける

会社名義の借金が高額にのぼっていたとしても、社長個人が連帯保証人としてサインしている負債が少なければ、社長個人は破産する必要がないかもしれない、という可能性が出てきます。

公租公課(税金など)、従業員への賃金・退職金・解雇予告手当は会社だけの負債であり、社長個人が連帯保証人である可能性はほぼありません。

また、仕入れ代金については、まれに社長を連帯保証人にして取引をしている会社もありますが、仕入れに連帯保証人をつけている会社は本当にまれです。

また、FAX複合機やパソコン、社用車・工業機材など、リース物件を利用している場合はそれに対し社長が連帯保証人になっているケースが多いです。

しかし、これらの動産をすべてリースではなく購入している場合には、リース物件の負債はなく、会社の財産があるだけ、ということになります。

このように一つ一つ負債の内訳を見ていくと、社長個人での負債がない場合、会社の連帯保証債務があったとしても限定的である場合があります。

上記の相談の方は、社長が連帯保証人になっている負債とそうではない負債を分けてみると、社長が連帯保証人となっているのは、社屋建設費として銀行から借り入れた5000万円についてのみだということが分かりました。

連帯保証債務さえ完済できれば、他の会社の負債については責任を負わない

先ほどの相談のケースのように、社長が連帯保証人になっている借金に対し、連帯保証人とは別に担保物件の設定がある場合であれば、その担保物件を処分することで、連帯保証人となっている5000万円について完済できる可能性が出てきたり、完済は無理でも大幅に金額が圧縮される可能性が出てきます。

もし担保物件を処分したあとに負債が残ったとしても、社長個人で、5000万円についてのみ残金の支払いができたら、それ以外の会社名義の負債1億5000万円については、社長は責任を負う必要はありません。

会社に対する連帯保証債務がゼロで、個人名義で他の借金もないのであれば、社長個人での破産はする必要がありません。

別の言い方をすれば、社長に会社をつぶしてしまったという罪悪感や責任感で、破産したいと思ったとしても、連帯保証債務を完済した後、借金がゼロの人は破産をすることはできないのです。

清算手続と破産手続

会社を破産以外の方法でたたむ方法として「清算」という方法があります。

これは、負債がほとんど残っていない場合に、商業登記を抹消し、事業を終了させるための手続です。

会社の資産を全て処分して、負債が残らないのであれば、この清算手続を取ることで会社を閉じるのが一般的な方法です。

逆に、会社の資産総額と負債総額を見比べた場合に、負債の方が上回っていれば破産手続によって負債を清算してから会社を閉じることになります。

会社を破産したが、自分は破産しなかった社長のその後

このように、会社のみ破産手続をして、社長は破産しないという場合、その後はどうなるのでしょうか。

会社(法人)の破産に関しては、免責という制度がありませんので、会社は「支払を免除する」という決定がもらえません。しかし、破産事件が終われば、支払をする主体も存在しなくなるので、負債の支払はしなくて良い状況になります。社長個人が支払をする必要は全くありません。

もし、社長が連帯保証人として金融機関に対し負債の支払をしていた場合は、その分について会社の破産事件に債権者として届出をすることになります。社長が連帯保証人として会社の代わりに負債を払ったので、会社に対して、私が払った分を返してほしい、と請求することができるのです。これを「求償権」といいます。

これは必ずやっていただきたい手続です。

会社に資産がたくさん残っていれば、破産事件での配当に参加でき、少しはお金が回収できる可能性が出てきます。(会社に資産がなければ配当自体が行われない場合もあります。)

また、一度会社を破産させていたとしても、何度でも事業を行うことはできます。

会社を破産させているので、銀行借り入れの審査が厳しいことを覚悟しなければいけませんが、破産や債務整理をしていなければ信用情報機関に登録されている、ということもありませんので、「5~7年間、どこからもお金を貸してもらえない」などの制限もありません。

もちろんサラリーマンとして働くことも何の問題もありません。

なお、もし、会社と共に破産申立をしたとしても、現金決済のみという形にはなりますが、それでも大丈夫なら、事業を興すことには何の問題もありません。
連帯保証債務で破産したが、新たに起業した会社が大当たりし、前の会社より大きくしている社長もたくさんいらっしゃいます。

まとめ

会社の連帯保証人になっていたとしても、上記の相談のように、連帯保証債務の金額によっては、社長は一緒に破産しなくてもよいケースがあるということがわかりました。

まずは、会社の負債と個人の負債を分けて考えることがポイントです。

また、破産したからといって、再起のチャンスはいくらでもあります。まずは状況を冷静に、見極めて、悲観的になりすぎないことが最も大切な点だと思います。

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